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危険物取扱者乙種第4類試験奮闘記~試験の概要~

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雑記

本業において、指定数量には満たないものの、引火性液体を取り扱う機会が意外と多いことに気づきました。

そこで、普段何気なく取り扱っている引火性液体について、資格勉強を通じて体系的に理解してみようと思い立ち、危険物取扱者乙種第4類の取得を目指すことにしました。

資格の概要

危険物取扱者とは、消防法で定められている国家資格の一つであり、簡単に言えば「危険物を安全に取り扱うための知識を持ち、法令で定められた危険物の取り扱いや、その取扱作業への立ち会いができる資格」のことです。

消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設などにおいて、危険物取扱者による取り扱いや立ち会いが求められています。

一方、指定数量未満の危険物については、資格がなくても取り扱える場合がありますが、取り扱う数量にかかわらず、火災や爆発などの事故を防止するための知識は欠かせません。

危険物取扱者は、さらに細かく分けると、

  • 甲種危険物取扱者
  • 乙種危険物取扱者(乙種第1類~第6類の6種類)
  • 丙種危険物取扱者

の3種類に分けることができます。

甲種は全ての種類の危険物の取り扱い、および立ち合いができます。
乙種は第1類~第6類のうち、免状を交付されている類の危険物の取り扱いと立ち合いができます。
各類に対応する物質は以下のとおりです。

類物質具体例
第1類酸化性固体硝酸アンモニウム、塩素酸ナトリウム、過マンガン酸カリウムなど
第2類可燃性固体硫黄、赤リン、マグネシウムなど
第3類自然発火性物質及び禁水性物質黄リン、ナトリウム、リチウムなど
第4類引火性液体ガソリン、灯油、エタノール、トルエンなど
第5類自己反応性物質ニトログリセリン、トリニトロトルエンなど
第6類酸化性液体過酸化水素、硝酸、過塩素酸など

丙種は第4類に属する危険物のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油など、一部の種類に限って取り扱いができます。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

丙種は自分で危険物を取り扱うことはできますが、
無資格者の取扱作業への立ち会いはできません

この中で、危険物取扱者乙種第4類(長いので以下「乙4」と書くことがあります)は、ガソリンや灯油などの燃料をはじめ、製造業で使用される溶剤や塗料、潤滑油など、さまざまな引火性液体を取り扱うための資格です。

身近なところではガソリンスタンドがありますが、製造業や化学工業などでも需要があるため、幅広い業種で活用できる資格となっています。

また、乙種の中では圧倒的に受験者数が多く、令和7年度には乙種全体の受験者数の約8割を乙4が占めています。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

危険物取扱者と聞くとガソリンスタンドのイメージが強いですが、
実際にはさまざまな業種で活用できる資格です

乙4のメリット

ここからは、乙4を取ることのメリットを書いていきます。

引火性液体に対する独占業務がある

乙4を取得する最大のメリットは、消防法で定められた第4類危険物について、資格保有者に認められた業務を行えるようになることです。

指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う危険物施設では、危険物取扱者が自ら危険物を取り扱うか、甲種または乙種危険物取扱者の立ち会いの下で取り扱う必要があります。

乙4を取得すれば、ガソリンや灯油などの引火性液体について、自ら取り扱うだけでなく、無資格者が取扱作業を行う際の立ち会いもできるようになります。

例えば、ガソリンスタンドでは、無資格者が給油作業を行う場合であっても、危険物取扱者による適切な監視や管理が必要となります。
セルフ式ガソリンスタンドで、従業員による安全確認を経て給油ができるようになる仕組みも、その一例です。

また、製造業などにおいても、指定数量以上の引火性液体を取り扱う施設では、乙4を取得することで担当できる業務の幅が広がる可能性があります。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

危険物の取り扱いだけでなく、無資格者の作業に立ち会えるという点も、
乙4の大きな特徴です

ただし、乙4で取り扱えるのは、あくまでも第4類に該当する危険物に限られます。
また、資格を取得した後も、法令や施設ごとに定められた安全管理のルールを守る必要があることは言うまでもありません。

引火性液体の取り扱いを体系的に理解できる

乙4を取得するメリットは、資格保有者だけに認められた業務を行えるようになることだけではありません。
資格勉強を通じて、引火性液体の危険性や安全な取り扱い方法について、体系的に理解を深められるという点も魅力の一つです。

例えば、ガソリンや灯油、エタノールといった身近な物質でも、それぞれ引火点や発火点、蒸気の性質などが異なります。

同じ引火性液体であっても、物質ごとに危険性や取り扱い上の注意点が異なるため、正しい知識を持っておくことが重要です。

また、乙4の試験では、危険物そのものの性質だけでなく、燃焼や消火の原理、静電気による着火の危険性、危険物の貯蔵・取り扱いに関する法令なども学習します。

これらは、指定数量以上の危険物を取り扱う施設に限らず、日常で引火性液体を使用する場面でも役立つ知識です。

私自身も、本業で引火性液体を取り扱う機会が少しあるため、普段使用している物質について、改めて危険性や取り扱い方法を理解するきっかけになりました。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

資格が必要になるほど大量に取り扱わなくても、
危険物に対する正しい知識は持っておいて損はないと思います

危険物保安監督者の選任資格につながる

乙4を取得し、一定の実務経験を積むことで、危険物保安監督者に選任されるための資格要件を満たせることもメリットの一つです。

危険物保安監督者とは、危険物施設において、危険物の取り扱いに関する保安の監督を行う役割を担う者です。

危険物保安監督者を選任する必要がある施設では、甲種または取り扱う危険物の類に対応した乙種危険物取扱者の資格を保有し、6か月以上の危険物取扱実務経験を有する者から選任する必要があります。

乙4の場合は、第4類危険物を取り扱う施設において、実務経験などの要件を満たすことで、危険物保安監督者に選任される可能性があります。

単に危険物を取り扱うだけでなく、施設における安全管理を担う立場につながるという点は、資格取得後のキャリアを考える上でもメリットといえるでしょう。

ただし、資格を取得しただけで、自動的に危険物保安監督者になれるわけではありません。
実務経験などの要件を満たした上で、必要に応じて事業者による選任を受けることになります。

資格に対する社会的需要が高い

乙4は、さまざまな業種で活用できる資格であることもメリットの一つです。

代表的なものとしてはガソリンスタンドがありますが、それ以外にも、製造業や化学工業、石油関連施設など、引火性液体を取り扱う幅広い職場で活用されています。

特に、消防法で定められた危険物取扱施設では、危険物取扱者による取り扱いや立ち会いが求められるため、資格保有者を配置する必要があります。

そのため、危険物を取り扱う業種への就職や転職を考えている場合には、乙4を保有していることが採用上の評価につながる可能性があります。

また、すでに危険物を取り扱う職場で勤務している場合にも、資格を取得することによって、担当できる業務の幅が広がる場合があります。

職場によっては、資格手当の支給対象となることも考えられるでしょう。

もちろん、資格を取得したからといって、必ずしも就職や転職が有利になったり、給与が上がったりするわけではありません。

しかし、幅広い業種で活用できる国家資格であることは、乙4の大きな魅力の一つだと思います。

他の乙種資格を取得する際に科目免除が受けられる

乙4を取得すると、他の乙種危険物取扱者資格を取得する際に、試験科目の一部が免除されるというメリットがあります。

詳しくは後述しますが、通常、乙種の試験では「法令」「物理・化学」「性質・消火」の3科目が出題されます。

しかし、すでに乙種のいずれかの類の免状を保有している場合には、他の類を受験する際に「法令」と「物理・化学」の2科目が免除されます。

そのため、乙4の免状を取得した後に他の乙種を受験する場合には、原則として「性質・消火」の10問のみを受験すればよく、試験時間も35分に短縮されます。

もちろん、乙4以外の類を取得した場合にも同様の科目免除を受けられますが、それは比較的マイナーな方法のようです。

将来的に取り扱える危険物の種類を増やしたいと考えている場合には、乙4を取得しておくことで、その後の資格取得の負担を軽減できるでしょう。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

乙4を取得すれば、他の乙種は10問だけの試験になります。
余裕があれば、他の類にも挑戦してみたいところです

なお、科目免除を受けるには、原則として受験申請時までに既得の乙種免状が交付されている必要があります。単に乙4の試験に合格しただけでは、科目免除の対象にはなりません。

ちなみに、乙種の免状を所定の組み合わせで4種類以上取得すると、甲種の受験資格を得ることもできます。
ただし、甲種を受験する際には乙種をいくら持っていても科目免除はありませんので、あしからず。

乙4のデメリット

続いては、乙4のデメリットを書いていきます。
もちろん、資格を取ること自体で不利益を被るわけではありません。

難易度は低いわけではない

乙4は、受験資格に制限がなく、誰でも挑戦できる国家資格です。

また、受験者数が非常に多く、比較的身近な資格であることから、簡単に取得できる資格というイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、実際の合格率は30%台で推移しており、決して簡単に取得できる資格というわけではありません。

乙4の試験では、法令や基礎的な物理・化学、危険物の性質など、幅広い分野から問題が出題されます。

特に、危険物の分類や指定数量、貯蔵・取り扱いに関する基準など、覚えなければならない内容が多く、普段から危険物を取り扱っている方であっても、試験対策としての勉強は必要になるでしょう。

また、すべての科目で60%以上の正答率が求められるため、得意な科目で高得点を取っても、苦手な科目で合格基準を下回ってしまうと不合格になります。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

合計点ではなく、各科目で60%以上の正答率が必要という点には注意が必要です

もちろん、出題範囲を理解し、過去問演習などでしっかりと対策すれば、十分に合格を目指せる資格だと思います。

ただし、受験資格に制限がないからといって、十分な準備をせずに合格できる試験ではないという点は、認識しておく必要があります。

危険物施設での取扱業務に従事する場合は保安講習が必要

乙4の資格を取得し、危険物施設で危険物の取扱作業に従事する場合には、定期的に保安講習を受講する必要があります。

保安講習とは、危険物の取り扱いに関する法令や、火災・事故の防止に必要な知識などを学ぶための講習です。

継続して危険物の取扱作業に従事している場合には、原則として、前回の講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内に、次の講習を受講する必要があります。

また、新たに危険物の取扱作業に従事する場合には、原則として従事開始日から1年以内に講習を受講する必要があります。

ただし、従事開始日からさかのぼって2年以内に免状の交付を受けている場合などには、受講期限について例外が設けられています。

このように、資格を取得した後も、危険物施設での取扱業務に従事する場合には、定期的に講習を受講するための時間や費用が必要になります。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

資格を取得しても、実際に業務に従事する場合には、
定期的に保安講習を受講する必要があります

なお、乙4の免状を保有しているだけで、危険物施設での取扱業務に従事していない場合には、原則として保安講習を受講する義務はありません。

資格取得後に危険物を取り扱う業務に従事する予定がない場合には、それほど大きなデメリットにはならないでしょう。

免状の写真には更新期限がある

乙4の免状には、資格そのものの有効期限はありません。

しかし、消防試験研究センターでは、免状の交付から10年が経過する前に、写真の書換え申請を行うよう案内しています。

そのため、資格を取得した後も、10年ごとに写真の書換え申請を行う手間や費用が発生します。

また、写真の書換え期限を過ぎた場合でも、資格そのものが直ちに失効するわけではありませんが、法令上不備のある免状となるため、速やかに書換え申請を行う必要があります。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

資格そのものに有効期限はありませんが、
免状の写真は10年ごとに書換えが必要です

取得後に免状を長期間使用しない場合でも、写真の書換え期限を忘れないように注意したいところです。

受験会場まで足を運ぶ必要がある

乙4の試験は、消防試験研究センターが指定する試験会場で実施される筆記試験です。

受験申込みについてはインターネットから行うこともできますが、試験自体は指定された会場で受験する必要があります。

また、試験日程や受験会場は都道府県によって異なるため、希望する日程で受験できるとは限りません。

仕事などの都合によっては、試験日程に合わせて休暇を取得したり、遠方の試験会場まで足を運んだりする必要があるでしょう。

ただし、危険物取扱者試験は、現住所や勤務地に関係なく、全国どこの都道府県でも受験することができます。
そのため、自宅から近い会場で都合のよい日程が見つからない場合には、近隣の都道府県で受験することも選択肢の一つになります。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

例えば、東京都では毎週のように乙4の試験が実施されているので、
比較的受験日を選びやすくなっています

資格を取得しても活用できる機会が限られる場合がある

乙4は幅広い業種で活用できる資格ですが、資格を取得したからといって、必ずしも現在の業務に直接的なメリットが生まれるとは限りません。

例えば、指定数量未満の危険物を取り扱う職場などでは、業務内容によっては危険物取扱者の資格が求められない場合があります。
そのため、乙4を取得しても、それまでと担当業務が変わらなかったり、資格手当などの待遇面での変化がなかったりすることも考えられます。

また、乙4で取り扱えるのは第4類の危険物に限られるため、ほかの類の危険物を取り扱う場合には、別途資格の取得が必要になることもあります。

資格取得による業務上のメリットを期待している場合には、現在の職場で乙4がどの程度活用できるのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

もっとも、資格を取得したことで直接的な業務上の変化がなかったとしても、資格勉強を通じて得た知識が無駄になるわけではありません。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

私自身も、指定数量以上の危険物を取り扱う業務に従事しているわけではありませんが、普段の業務で使用する引火性液体について、理解を深めることができたと感じています

資格取得による独占業務の拡大だけでなく、安全管理に関する知識を身につけることも、乙4を取得する目的の一つになるのではないでしょうか。

乙4試験の難易度

乙4の試験では、「危険物に関する法令(法令)」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学(物理・化学)」、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(性質・消火)」の3科目が出題されます。

試験は五肢択一式の筆記試験で、試験時間は2時間となっています。

出題数は合計35問であり、各科目の出題数と合格基準は次のとおりです。

試験科目出題数合格基準
法令15問9問以上
物理・化学10問6問以上
性質・消火10問6問以上
合計35問各科目で60%以上

合格するためには、3科目すべてで60%以上の正答率を取る必要があります。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

どれか1科目でも正答率が60%を下回ってしまうと、
合計点が高くても不合格となります

なお、すでに他の乙種危険物取扱者免状を保有している場合には、法令と物理・化学の2科目が免除され、性質・消火の10問のみを受験することになります。
この場合には、試験時間も35分に短縮されます。

また、乙4の試験には科目合格制度がないため、3科目すべてで合格基準を満たす必要があります。

続いて、試験の合格率について見ていきましょう。
令和7年度の乙4の合格率は31.9%となっており、およそ3人に1人が合格している計算になります。

一方、乙4以外の乙種の合格率は60%台で推移しており、乙4だけが突出して低い合格率となっています。

ただし、乙4の試験だけが突出して難しいというわけではありません。

乙4は危険物取扱者試験の中でも受験者数が非常に多く、初めて危険物取扱者試験に挑戦する方も数多く受験していると考えられます。

一方、他の乙種試験では、乙4などの免状を取得した後に、科目免除を活用して受験する方もいます。

すでに危険物取扱者試験の合格経験がある方が、出題範囲を絞った状態で受験することになるため、こうした受験条件の違いも、合格率に差が生じる要因の一つと考えられます。

ジョンどぅ
ジョンどぅ

合格率だけを見ると難しそうですが、
受験者層や科目免除の有無も考慮する必要がありそうです

いずれにせよ、初回で受ける乙4については、危険物の分類や指定数量、物理・化学の基礎知識など、幅広い分野の学習が必要になります。
特に、各科目で60%以上の正答率が求められるため、特定の科目だけに偏った勉強では、合格することは難しいでしょう。

また、法令や危険物の性質については、単に数字や物質名を暗記するだけでなく、その意味や背景を理解しておくことも重要だと思います。

受験する際には、過去問演習を通じて問題の出題傾向を把握するとともに、苦手な分野を残さないよう、バランスよく学習を進めていきたいところです。

また、過去問と同じような問題が出題されるとは限らないため、単に問題の答えを暗記するだけでなく、なぜその答えになるのかを理解することも重要だと思います。

実際に受験してみると、この点については、私自身も改めて考えさせられるところがありました。


さて、以上のとおり危険物取扱者乙種第4類試験についてまとめてみました。

次の記事では私の受験体験記を書いていきます。

今回のところはこの辺で。

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